作業環境測定対象作業場
快適な職場環境は健康を維持するための第一歩です。特に有害な物質を取扱う業務を行う
屋内作業場,その他の作業場については、作業環境測定を行いその結果を記録しておかなければ
ならないと法律により規定されております。 (労働安全衛生法 第65条)
作業環境測定を行うときは、その使用する作業環境測定士にこれを実施させるか、作業環境測定機関
に委託しなければならないと定められています。

作業環境中には、有機溶剤、粉じん、鉛等働く人たちの健康に悪い影響を及ぼす様々な有害要因が
存在します。
その有害要因を取り除き、適正な作業環境を確保し維持することを作業環境管理といい、
この作業環境管理を適切に
行うために情報を提供するのが、作業環境測定です。
当社では、下記のような有害物質を使用する作業場の環境測定を行っております。

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Arima Industrial Hygiene Consultant Co.,Ltd.
ARIMA
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測定フロー
The work environment measurement
作業環境測定
局所排気装置の点検
大気、臭気、事務所(温度、湿度、照度、気流)等
その他環境測定
研磨・溶解・粉砕・半田付け・接合等
金 属
洗浄・調合・脱脂・表面処理等
特定化学物質
研磨・ショットブラスト・溶接・袋詰等
粉じん
塗装・接着・乾燥・印刷・払拭・洗浄・剥離・混合等
有機溶剤
定期点検・性能調査・メンテナンス
有機溶剤・特定化学物質・粉じん等を取り扱う作業場所には、
原則として局所排気装置等の設置が法律で義務付けられており、
その装置については定期的に自主点検を行うことが
義務付けられています。
局所排気装置の点検・メンテナンスは当社でも行っております。

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